よくある質問

オーストラリアでの特許出願にあたって、SHELSTON IPにどのような書類を提出すべきですか?

オーストラリアにおける特許の出願時に必要なのは、最小限の書類のみです。

特許協力条約(PCT)出願のオーストラリアの国内段階にあたって必要なのは、PCT出願番号だけです。それ以外の文献情報はWIPOから入手することが可能です。また、使用言語が英語ではない場合には、最先の優先日から31カ月の期限までにPCT出願の証明付の翻訳が必要になります(国際段階において提出された補正を含みます)。

パリ条約に基づく出願には、以下の情報が必要です。

  • 出願人の氏名および住所
  • 発明者の氏名
  • 明細書の写し(英語)
  • 基本出願の番号、基本出願の日付、申請した国。複数の優先出願がある場合には、すべてのケースについての情報が必要になります。

オーストラリアにおいて特許出願を行った後に必要になる書類はありますか?

オーストラリアにおける出願はすべて、最終的受理の前に資格証明書を提出しなければなりません。出願から数週間後にIPオーストラリアから出願番号が割り振られた後、最善の形で準備し、提出します。

出願の優先日が問題となる場合、審査または異議申立手続きの期間中に審査官から優先文書の認証謄本(優先文書の使用言語が英語でない場合には、証明付の翻訳)が求められる場合があります。出願人にはこれらの文書を提出するための妥当な期限が設定されます。

革新特許とは何ですか?

オーストラリアには、標準特許に加え、「革新特許」の制度があります。日本の実用新案に似た補助的な保護が提供されます。 革新特許には新規性に加え、「進歩性」よりも「革新性」が求められます。「革新性」は「発明の実施に実質的な貢献をする」ものですが、必ずしも進歩的である必要はありません。

革新特許の存続期間は8年です。革新特許の独立クレームの数は最大で5つです。日本の実用新案とは異なり、革新特許は広範囲の対象を保護することが可能です。また、実体審査なしで付与されます。ただし、審査を通過し、実施の前に 認証されなければなりません。

PCT出願は革新特許出願としてオーストラリアの国内段階に直接進むことはできません。ただし、国内段階に進んだ後は、標準特許出願から革新特許出願への転換は容易です。

オーストラリアにおける特許には猶予期間がありますか?

あります。発明者/出願人による、もしくは発明者/出願人の同意に基づく公開には12カ月の猶予期間が適用されます。米国における状況と似通った部分があります。標準特許出願またはオーストラリアのPCT出願は、開示の12カ月以内に提出しなければならない点に留意することが非常に重要です。仮出願では十分でありません。猶予期間の利用を「緊急事態」に限ることを推奨します。

また、オーストラリアには申請者に有利な規定があり、出願人または弁護士による誤記や欠落がある場合、特許手続において対策を講じるための期間の延長が認められます。これには出願期限の未達成が含まれます。

オーストラリアにおける新規性をめぐる状況はどのようなものですか?

前述した猶予期間を除き、2002年4月1日以降の特許出願には完全な新規性が求められます。公開前または別の国で利用されている発明には特許は付与されません。

また、オーストラリアでは、「内容全体」に関する新規性アプローチをとっています。優先日より前に提出されて審査中の、優先日の後に公開されるオーストラリアにおける出願(オーストラリアのPCT出願を含む)の開示はすべて、進歩性ではなく新規性に関連します。

新規性のための文書の組み合わせは認められますが、オーストラリアの国内法の下では困難な場合があります。新規性のために文書を組み合わせるためには、明白な相互参照または類似のものが必要です。文書の組み合わせに基づいた進歩性に関する異議申し立ては、各文書が当業者によって関連すると確認、理解、評価されるという要件があるため、一段と困難になる場合があります。

請求対象

オーストラリアでは多くの種類が請求対象となります。

  • 治療方法のクレーム
  • スイス式のクレーム
  • 新たな方法で製造された既知化合物に対する製法限定クレーム
  • ソフトウエアおよびビジネス手法
  • 明細書の記述を参照することのみで発明を定義しているオムニバスクレーム

人間およびその産生のためのプロセスに関する請求または単なる混合は認められません。

オーストラリアにおける主な期限はどのようになっていますか?

オーストラリアでは、特許出願の審査に当たって、出願人は正式に審査請求を行わなければなりません。審査請求期限は、出願日から5年です。実際には、IP オーストラリアは通常、特許出願から1~2年以内に審査請求指令を発行します。出願人は指令日から6カ月以内に審査を要請しなければなりません。

審査報告書が発行されると、2つの期限が設定されます。これらの期限は審査報告書の日付から起算されます。第一の期限は12カ月で、報告書への回答期限です(手数料無料)。次の期限は最終的な21カ月の期限で、期間内にケースが受理されなければ、無効になります。

ケースが期限内に受理されない場合、分割出願を行うことが可能です。

審査請求指令が発行される前に審査を請求することはできますか?

出願人は出願後および審査請求指令(前述)が発行される前に任意の審査請求を行うことが可能です。出願人はまた、早期審査を要請することができます。

「限定審査」を利用することは可能ですか?

オーストラリアにおける出願が米国、カナダ、ニュージーランドまたは欧州特許条約締約国において英語で認められる対応特許の明細書の内容にあわせるよう補正される場合には、限定審査の利用が可能です。

IPオーストラリアに要請されない限り、親特許の証明付き写しは不要です。限定審査の場合は、上記対応国における特許付与を予想して期間を9カ月繰り延べることが可能です。対応する特許が認められない場合には、標準審査を要請することができます。

常に限定審査から標準審査に転換することが可能です。標準審査が開始された後は、標準審査から限定審査に転換することはできません。

    限定審査のメリット

  • よりスムーズで迅速な出願処理(通常)
  • 多くの独立クレームがある場合、発明の単一性をめぐる異議の回避
  • 審査官が付与された対応特許について不適切であると判断しない限り、通常は調査が実施されない

  • 限定審査のデメリット

  • 保護範囲が必要よりも狭い場合がある(たとえば、米国における進歩性試験の基準の方が厳しい)、またはクレームがオーストラリアで許容される機能言語を使用していない場合がある
  • 新規性および進歩性に異議が申し立てられる可能性が残る
  • クレームに異議が唱えられた場合、反対意見の主張、クレームの取消または完全審査への転換しか選択肢がない
  • 調査や審査が限定的で、実施可能性などの要素が検討されていないため、限定審査による特許付与をめぐる有効性の推定が低くなる可能性がある

オーストラリアに開示義務はありますか?

ありません。開示義務は2007年10月に撤廃されました。出願人が外国特許庁による調査に関する情報を開示する必要はありません。ただし、出願人がクレームの無効性を認識していながら妥当な期間内にクレームを補正するための対策を講じない場合、クレームを有効にするための補正ができなくなる場合があります(訴訟期間など)。

オーストラリアは特許 審査ハイウェイ(PPH)に参加していますか?

参加しています。オーストラリアは特許審査ハイウェイ(PPH)に参加しています。ただし、IPオーストラリアは出願人が望む場合には、標準手続の早期処理に協力的であるため、PPHのメリットは限定的です。出願人が急いでいる場合、早期審査申請とともに標準審査の申請を行うことを推奨しています。対応する付与特許の写しが必要です。オーストラリアにおけるクレームを付与された特許内容にあわせるために補正するか、別のクレームが適切である場合には理由を説明します。